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2020.06.26 更新 |
新型コロナウィルス(COVID-19)関連情報一覧 |
「新型コロナウィルス(COVID-19)関連情報一覧」: 学会本部の下記のURLにまとめられていますので、ご活用下さい。 https://www.jsrt.or.jp/data/news/41123/ |
2008.06.05 更新 |
放射線障害防止法関係法令の改正 |
国際放射線防護委員会(ICRP)の1990年勧告の取り入れ等による放射線障害防止法関係法令の改正が2000年10月に公布され、次いで医療法施行規則等の改正も順じ行われた。
放射線業務従事者の線量限度の変更
旧法令 改正法令 100mSv/5年 50mSv/年 50mSv/年 5mSv/3月 (女子:ただし妊娠不能と診断された者、その意思の無い旨を使用者等に書面で申し出た者を除く) 1mSv (妊娠中の女子の内部被曝)
健康診断に関する規定 放射線業務従事者について、初めて管理区域に立ち入る前、及び、管理区域に立ち入った後は、1年を越えない期間ごとに行う。 1.問診 2.末梢血液中の血色素量またはヘマトクリット値、赤血球数、白血球数、白血球百分率の検査 3.皮膚検診 4.眼検診 ただし、2〜4は医師が必要と認める場合に限る。 また、初めて管理区域に立ち入る前の健康診断にあたっては、2、3を除く。
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2005.05.05 更新 |
治療計画用コンピューターのデータ設定の再確認! |
Wedge factorのデータ誤入力による『予定量を超す放射線照射』による医療事故防止策 1.Wedge factorの実測値とデータ設定値の確認 2.TMR、Field、Factor、他の係数等の確認 3.シュミレーションによる線量精度の確認 4.手持ちのテーブルによる手計算とRTPの計算結果の確認 5.ファントームを使った線量測定とRTPの計算結果の照合 (1門照射の基準深・校正深・10cm深における検証、データ設定値のプリントアウト)
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2004.02.05 更新 |
国際交流基金の募金について (学会長のお願い) |
平素は当学会の活動に対しまして、格別のご協力をいただき厚く御礼申し上げます。 さて、学会では日々高度化を遂げる医療界の中で、その一翼を担って鋭意研究、実践に活動を続けております。その中にあって、海外諸団体との学問・技術の交流を深め、広い視野を持ち国際社会に貢献できる人材育成をしていくことが急務と考えております。この国際化の動きに対応するために平成元年以来「国際交流基金」を特別会計として設定し、その運用によりまして会員の短期留学、国際研究集会派遣等の事業を行って参りました。平成13年度までに、短期留学は23名、国際研究集会への派遣者は47名となっております。この事業は、北米放射線学会(RSNA)等の国際学会への参加者の増加、国際会議参加による早期の情報獲得として著名な効果を生んでおります。当初は、この基金による金利運用により事業を実施していくこことしておりましたが、昨今の低金利によりそれが叶わず、一部の会員からの募金と多くは一般会計からの繰り入れによりこの事業を継続しております。これでは今後の事業の継続が困難になることが予測され、改めてご協力をお願いする次第です。 当初は一口1万円としておりましたが、多くの会員からご協力いただくために一口千円として募金をお願いしております。本基金の主旨をご理解いただきまして、あらゆる機会にご協力いただきますよう重ねてお願い申し上げます。 記
申込単位 一口 1千円 (何口でも可) 払込期日 随時 払込先 1)郵便振替 口座番号 01010-0-454100 名義 (社)日本放射線技術学会 2)京都銀行 本店 店番101 普通預金口座 3997733 名義 (社)日本放射線技術学会 振込みの他、春秋の学術大会における本部学会受付でも取り扱っておりますので、お気軽にお申込いただきますようお願いします。
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2003.04.21 更新 |
一般単純エックス線撮影装置の管球部分落下事故 |
「落下事故!」のお知らせとご注意(H15.4.21) 総務理事 一般単純エックス線撮影装置の管球部分落下
《事故の概要》
15年目の一般撮影用エックス線装置。 撮影体位は膝蓋骨のSun Rise View。 患者側から撮影。 撮影のための管球移動時に管球部分が患者の胸部に突然落下。 胸部打撲と精神的打撃を与える。 撮影技師が管球を支えるも約50キロの重量あり、担当技師は落下時に管球を手で支えたが十分に支えきれずに打撲。 直ちに、患者を管球下から引き出すようにして救出。 原因は管球装置を支えるばねの破損と、安全装置としてのピンのオイル切れによる不完全作動。
《一般的な注意事項と予防策について》
老朽化した医療機器については、予測を超えた故障、事故の発生を見ることがある。 人身事故が起きた場合には、おそらく、装置の製造責任より使用者責任が大きく問われるであろう。 病院側としては保守点検契約を機器メーカーと締結することが必要であろう。 また、 技師による日常的な始業点検を含む保守点検の必要性も今更ながら強調される。 機器メーカーにおいては老朽化装置の定期的な一斉点検が望まれ、同種装置のすみやかな回収も必要かもしれません。 本会としても日本画像医療システム工業会(JIRA)とも早急に対応を検討し、会員にお知らせします。
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2002.08.13 更新 |
『記録、帳簿の電子媒体による保存について』 |
厚生労働省医薬局長より 都道府県知事、保健所設置市市長、特別区区長 宛
診療記録等の電子媒体の保存については、別添の「診療記録等の電子媒体による保存について」(平成11年4月22日付け厚生省健康政策局長・医薬安全局長・保険局長連名通知)(以下「連名通知」という)により、電子媒体による保存を認めたところであるが、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)におけるエックス線装置等の測定結果記録、放射線障害が発生するおそれのある場所の測定結果記録並びにエックス線装置等の使用時間及び放射線照射装置等の入手等に関する帳簿の電子媒体による保存については、これまで可否が明らかにされていないところである。 そこで、今般、下記に掲げた記録、帳簿について、連名通知に掲げる基準及び留意事項を満たした場合には、電子媒体による保存を認めることとしたので、御了知の上、関係者に周知をお願いする。 また、この通知は記録、帳簿の電子媒体による保存を義務付けるものではなく、紙媒体により保存する場合には従来どおりの取扱いとする。 記 電子媒体による保存を認める記録、帳簿 (一) 医療法施行規則第30条の21に規定されるエックス線装置等の測定結果記録 (ニ) 医療法施行規則第30条の22に規定される放射線障害が発生するおそれのある場所の測定結果記録 (三) 医療法施行規則第30条の23に規定されるエックス線装置等の使用時間及び放射線照射装置等の入手等に関する帳簿
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