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    放射線障害防止法関係法令の改正

    更新日:2008/06/05

    国際放射線防護委員会(ICRP)の1990年勧告の取り入れ等による放射線障害防止法関係法令の改正が2000年10月に公布され、次いで医療法施行規則等の改正も順じ行われた。

    放射線業務従事者の線量限度の変更

    旧法令 改正法令
    100mSv/5年
    50mSv/年
    50mSv/年 5mSv/3月 
    (女子:ただし妊娠不能と診断された者、その意思の無い旨を使用者等に書面で申し出た者を除く)
    1mSv (妊娠中の女子の内部被曝)

    健康診断に関する規定
    放射線業務従事者について、初めて管理区域に立ち入る前、及び、管理区域に立ち入った後は、1年を越えない期間ごとに行う。
    1.問診
    2.末梢血液中の血色素量またはヘマトクリット値、赤血球数、白血球数、白血球百分率の検査
    3.皮膚検診
    4.眼検診
    ただし、2~4は医師が必要と認める場合に限る。
    また、初めて管理区域に立ち入る前の健康診断にあたっては、2、3を除く。

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