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    『記録、帳簿の電子媒体による保存について』

    更新日:2002/08/13

    厚生労働省医薬局長より 
      都道府県知事、保健所設置市市長、特別区区長 宛

    診療記録等の電子媒体の保存については、別添の「診療記録等の電子媒体による保存について」(平成11年4月22日付け厚生省健康政策局長・医薬安全局長・保険局長連名通知)(以下「連名通知」という)により、電子媒体による保存を認めたところであるが、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)におけるエックス線装置等の測定結果記録、放射線障害が発生するおそれのある場所の測定結果記録並びにエックス線装置等の使用時間及び放射線照射装置等の入手等に関する帳簿の電子媒体による保存については、これまで可否が明らかにされていないところである。
     そこで、今般、下記に掲げた記録、帳簿について、連名通知に掲げる基準及び留意事項を満たした場合には、電子媒体による保存を認めることとしたので、御了知の上、関係者に周知をお願いする。
     また、この通知は記録、帳簿の電子媒体による保存を義務付けるものではなく、紙媒体により保存する場合には従来どおりの取扱いとする。

    電子媒体による保存を認める記録、帳簿
    (一) 医療法施行規則第30条の21に規定されるエックス線装置等の測定結果記録
    (ニ) 医療法施行規則第30条の22に規定される放射線障害が発生するおそれのある場所の測定結果記録
    (三) 医療法施行規則第30条の23に規定されるエックス線装置等の使用時間及び放射線照射装置等の入手等に関する帳簿

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